低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の控除について
活用されていない空き家や空き地を売却した場合に、譲渡所得から100万円を控除するという制度が2020年7月1日より施行されます。
未利用の空き家や空き地を売った場合、売主の税金が安くなるので、要件に該当する場合はぜひ利用したい制度です。

制度の要件概要
- 譲渡した者が個人であること。
- 空き家や空き地が都市計画区域内にあること及び譲渡の後の利用について市区町村長の確認がされたものであること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること。
- 建物を含めた譲渡の金額が500万円を超えないこと。
- 譲渡した個人の配偶者その他一定の関係者に対する譲渡でないこと。
- 令和4年12月31日までの譲渡であること。
などが主な要件になります。
他にも諸々要件はありますが、満たすことができれば、譲渡所得から100万円を控除することができるので、これまでよりお得に売却することができます。

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