タグ: 税金

  • ネンマツチョウセイ

    ひとりで仕事をしていると

    あれやこれやと雑用も

    やらないといけません。

     

    毎回この時期に

    憂鬱なのが年末調整。

     

    サラリーマンのときは

    書類を2~3枚記入して

    事務の人に渡せばよかったのが

    今は全部自分でやらないと

    いけません。

     

    1年に1回だけなので

    毎年すっかり忘れてしまっていて

    ありがたいことに

    とっても新鮮な気持ちで

    毎年取り組んでいます。

     

    しかも毎年微妙に書式が変わる!

    もっと簡単にお願いしますよ、

    税務署さん。

     

    もう少しちゃんと覚えろよと

    逆に言われそうですが。

    来年また頑張ります。

  • 売却査定のご依頼をいただきました

    9/28(月)

    今日はまたまた福岡市役所にて

    物件の調査作業。

     

    以前不動産ご購入のお手伝いを

    させていただいたお客様で

    今回はご自宅の相続対策について

    先日からご相談を受けており

    現在の仲介での売却価格と

    リースバックでの

    売却価格及び賃料について

    査定をすることになりました。

     

    相続時を考えての査定になり

    相続税や贈与税などの考慮も

    必要になるので

    いつもお世話になっている税理士さんに

    いろいろと教えてもらいながら

    ご希望に沿えるご提案を練っています。

     

    すぐに売却するわけではないけど

    今の売却相場を知っておきたい

    といった事前のご相談でもOKです。

     

    不動産の売却についてのお問合せ

    お待ちしております。

     

    お問合せ先:アンドホームズ株式会社

    電話:092-836-6705

    メール:info@and-homes.com

    もしくはホームページのコンタクトフォームから

    ご連絡ください。

  • 相続不動産についてのご提案

    8/24(月)

    先日ご相談を受けていた

    相続不動産についてのご提案に

    行ってきました。

     

    賃貸した場合の家賃相場や

    そのまま売却した場合の価格

    更地にして売却した場合の価格

    などいろいろとご提案しました。

     

    単純にこれがいいというものでもなく

    それぞれメリットもあれば

    デメリットもあるので

    きちんとご説明をさせてもらい

    そのなかで最もご希望に沿える方法で

    共用範囲内のリスクにとどめて

    方向性が決まればいいなと思います。

     

    まずは複数の相続人様で

    話し合われるための材料を

    ご提供はできたかな。

     

    相続された不動産はもちろん

    もう利用しない空き家や空き地など

    お持ちの方、ぜひ一度活用方法を

    ご提案させてください。

    ご連絡お待ちしています。

     

    ■対象エリア

    • 西区
    • 早良区
    • 城南区
    • 中央区
    • 南区
    • 博多区
    • 東区、ほか福岡市近郊

    対象物件

    • 戸建て
    • マンション
    • アパート、ビル
    • 土地
    • 店舗、事務所、倉庫など

    お気軽にご相談ください。

    ご連絡先:アンドホームズ

    電話:092-836-6705

    メール:info@and-homes.com

    または、ホームページのコンタクトフォームから

    お問い合わせください。

     

  • 空き家や空き地の売却に有利!100万円特別控除が施行されました!

    低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の控除について

    活用されていない空き家や空き地を売却した場合に、譲渡所得から100万円を控除するという制度が2020年7月1日より施行されます。

    未利用の空き家や空き地を売った場合、売主の税金が安くなるので、要件に該当する場合はぜひ利用したい制度です。

    国土交通省資料より 活用イメージ
    国土交通省資料より 活用イメージ

     

    制度の要件概要

    1. 譲渡した者が個人であること。
    2. 空き家や空き地が都市計画区域内にあること及び譲渡の後の利用について市区町村長の確認がされたものであること。
    3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること。
    4. 建物を含めた譲渡の金額が500万円を超えないこと。
    5. 譲渡した個人の配偶者その他一定の関係者に対する譲渡でないこと。
    6. 令和4年12月31日までの譲渡であること。

    などが主な要件になります。

    他にも諸々要件はありますが、満たすことができれば、譲渡所得から100万円を控除することができるので、これまでよりお得に売却することができます。

    国土交通省資料より 特例適用イメージ
    国土交通省資料より 特例適用イメージ

    この制度が適用できる物件なのか等、個別のご相談についてご予約受付中です。

    お気軽にお問合せください。

    アンドホームズ株式会社 電話 092-836-6705